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福祉車両の免税制度
情報掲載日:2022年7月 7日
愛知県の自動車税等の減免について
『身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税の減免』
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する自動車については、自動車税の減免の制度があります。減免を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
(1) 対象となる自動車
1:身体障害者又は戦傷病者が所有(※1)し、その障害者自身が運転、使用する自動車
2:身体障害者等(18歳未満の重度身体障害者(※2)又は知的障害者若しくは精神障害者の場合には生計を一にする者を含む)が所有(※1)し、専らその身体障害者等の通学、通園、通院、通所又は生業のため(※3)に生計を一にする者が運転する自動車
3:身体障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者(※2)、知的障害者又は精神障害者が所有(※1)し、専らその障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のため(※3)に、その障害者を常時介護する者が運転する自動車
(※1)自動車検査証には、所有者欄と使用者欄がありますが、所有者欄は障害者本人の名義であることが必要です。また、使用者欄も一定の場合を除き障害者本人の名義であることが必要です。
(※2)重度身体障害者
●新しい自動車を購入又は、一時抹消された中古車を購入する場合
➡運輸支局に新規登録を行うときまで
●他県ナンバーの中古車を購入する場合
➡取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
※翌年度から減免になります。
●年度の中途において愛知県ナンバーの中古車を購入する場合
➡取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
⇒愛知県の自動車税減免等について更に詳しくはこちらのページへ。
『自動車税の課税免除について』
更に、もっぱら公益の用に直接使用される自動車については、自動車税の課税免除の申請をすることができます。
申請をするためには必要書類をご準備いただき、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
(※1)自動車検査証には、所有者欄と使用者欄がありますが、所有者欄は障害者本人の名義であることが必要です。また、使用者欄も一定の場合を除き障害者本人の名義であることが必要です。
(※2)重度身体障害者
別表1及び別表2の「身体障碍者(戦傷病者)と生計を一にする者又は身体障害者(戦傷病者)を常時介護する者が運転する場合」の欄の障害等級に該当する者のことをいいます。
(※3)例えば、障害者の方が入院・入所されている場合は、原則として減免の対象にはなりません。
(2) 減免の対象となる障害者の手帳とその障害の程度
1:身体障害者手帳...............障害等級については別表1をご覧ください。
2:戦傷病者手帳..................障害等級については別表2をご覧ください。
3:療育手帳........................判定区分が「A」
4:愛護手帳........................障害の程度が「1度」もしくは「2度」又は療育判定が「A」
5:精神障害者保健福祉手帳...障害等級が「1級」
(2) 減免の対象となる障害者の手帳とその障害の程度
1:身体障害者手帳...............障害等級については別表1をご覧ください。
2:戦傷病者手帳..................障害等級については別表2をご覧ください。
3:療育手帳........................判定区分が「A」
4:愛護手帳........................障害の程度が「1度」もしくは「2度」又は療育判定が「A」
5:精神障害者保健福祉手帳...障害等級が「1級」
(3) 減免の申請に必要な書類
必要書類については愛知県 減免必要書類について.pdfをご参考にしてください。
(4) 申請書の提出先及び提出の期限
減免申請書の提出期限までに、お住まいの住所地を管轄する県税事務所に必要書類をご持参し申請を行ってください。なお、申請期限は以下のとおりです。
減免申請書の提出期限までに、お住まいの住所地を管轄する県税事務所に必要書類をご持参し申請を行ってください。なお、申請期限は以下のとおりです。
●新しい自動車を購入又は、一時抹消された中古車を購入する場合
➡運輸支局に新規登録を行うときまで
●他県ナンバーの中古車を購入する場合
➡取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
※翌年度から減免になります。
●年度の中途において愛知県ナンバーの中古車を購入する場合
➡取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
※翌年度から減免になります。
●現在所有している自動車の定置場を、他県から愛知県に変更する場合
➡変更した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
※翌年度から減免になります。
●4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車を減免する場合
➡5月31日(納期限)まで
※期限を過ぎてからの申請は、翌年度の自動車税から減免になります。
●現在所有している自動車の定置場を、他県から愛知県に変更する場合
➡変更した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
※翌年度から減免になります。
●4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車を減免する場合
➡5月31日(納期限)まで
※期限を過ぎてからの申請は、翌年度の自動車税から減免になります。
⇒愛知県の自動車税減免等について更に詳しくはこちらのページへ。
『自動車税の課税免除について』
更に、もっぱら公益の用に直接使用される自動車については、自動車税の課税免除の申請をすることができます。
申請をするためには必要書類をご準備いただき、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
『車いす移動車等に対する減免について』
自動車検査証上に車体の形状が「車いす移動車」等の記載がある8ナンバーの自動車については、自動車税・自動車取得税の減免申請をすることができます。
『軽自動車税に対する減免について』
軽自動車に関しましては、お住いの市町村役場が管轄となっております。各市町村によって、必要書類など異なりますので一度ご確認ください。