福祉車両の免税制度
岐阜県の自動車税等の減免について
『障がい者の方に対する減免制度』 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方が所有又は取得する自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免が可能です。
次の「(1)減免対象となる自動車」の要件を満たし、さらに「(2)減免を受けられる方の範囲」に該当する場合には、申請されることにより、自動車税(年額で45,000円を限度)及び自動車取得税(300万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額を限度)の減免を受けることができます。
(1)減免対象となる自動車
①車検証上の名義人~賦課期日(毎年4月1日午前0時現在又は新たに登録した自動車に税金が発生する場合は登録日)において障がい者の方ご本人名義の自家用車に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、岐阜 減免資料(各種一覧表).pdf の資料【2】・【3】の所有者欄に記載されている方が自動車検査証の使用者欄に記載されている自動車です。
②運転者が「生計を一にする方」の場合~障がい者の方と生計を一にし、専ら障がい者の方の通学、通院、通所又は生業のために自動車を使用されることが条件です。障がい者の方が長期間病院に入院されている場合や社会福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。岐阜 減免資料(各種一覧表).pdf の資料【2】参照。
③運転者が「常時介護する方」の場合~障がい者の方が所有する自動車で、独居、または、障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通院、通所のために、週3日以上1年以上継続的に自動車が運行されることが条件です。
〔注〕減免の対象となる自動車は、1人の障がい者につき1台です。
〔注〕障がい者の方のために車いす移動車等に構造が変更されている自動車については、減免要件が異なりますので確認が必要です。
(2)減免が受けられる方の範囲
身体障がい者の方、戦傷病者の方、知的障がい者の方、精神障がい者の方それぞれに減免を受けられる範囲がございます。岐阜 減免資料(各種一覧表).pdf の資料【1】をご参考に確認ください。
〔注〕障がいが重複している場合は、個々の障がいの等級により判断されます。そのため、事前に自動車税事務所に問い合わせが必要となります。
(3)減免申請の手続き
減免を受けようとする方は、必要な書類をそろえて申請期限までに申請手続き(代理可)を行ってください。
既に所有している車について減免申請する場合は岐阜 減免資料(各種一覧表).pdf の資料【4】を、新たに取得した自動車について減免申請する場合は岐阜 減免資料(各種一覧表).pdf の資料【5】を参考にしてください。
(4)減免申請に必要な書類
減免申請する場合、提出・提示が必要な書類がございます。その方の状況により、必要な書類も異なります。岐阜 減免資料(必要書類一覧).pdf をご参考に書類をご準備ください。