福祉車両の免税制度
三重県の身体障害者に対する自動車税の減免
三重県 自動車税・自動車取得税の減免
三重県では三重県内に居住されている身体障がい者等が所有・使用する自動車で、一定要件にあてはまる身体障がい者等に対して、身体障がい者等1人につき1台(軽自動車含む)の自動車の自動車税・自動車取得税の減免申請が行えます。
(1)対象となる自動車
身体障がい者等が「所有・使用する自動車」となっているので、自動車の所有者及び使用者は身体障がい者等本人でなければいけません。
但し、身体障がい者等が18歳未満の場合、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の場合は、手帳に記載されている保護者でも構いません。
(2)減免の対象となる身体障がい者等について
この制度における「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(三重県発行のものに限る)・精神障害者保健福祉手帳を交付されており、対象となる等級に該当する方になります。
尚、本人運転と家族・介護者運転では、対象となる等級が異なります。ご注意ください。
(3)自動車の使用目的
本人運転の場合は使用目的に制限はありません。ただ、家族・介護者運転の場合は身体障がい者等の為に専ら使用する事が必要になります。
◎家族運転 ~身体障がい者等の通院、通学、通所若しくは生業(通勤、自営等)のために
月4回以上自動車を使用すること。
◎介護者運転~身体障がい者等の通院、通学、通所若しくは生業(通勤、自営等)のために
週3回以上、1年いじょうにわたって継続的に自動車を使用すること。
上記が使用目的の具体例となります。なお、通所は機能回復訓練、就労訓練等の通所、通学、通勤等に類するものに限ります。
(4)減免申請に必要な書類
減免申請をするために必要な書類は下記の通りです。
①減免申請書
②身体障がい者手帳(原本)
③認印
④運転する方の運転免許証(両面コピーでも可)
⑤車検証(所有する車、既減免車の移転・抹消後のコピー)
更に、家族・介護者運転の場合は下記の書類がそれぞれ必要になります。
【家族運転の場合】
●使用目的の証明書(通院証明書等)
●障がい者と運転者が同居していることを証するもの
【介護者運転の場合】
●使用目的の証明書(通院証明書等)
●世帯全員の住民票の写し
●自動車運行計画書
※使用目的の証明書は3ヶ月以内発行のものに限る。