福祉車両の免税制度
構造減免について
構造上身体障がい者等の利用に専ら供する自動車(8ナンバー)の減免について
身体等に障害のある方が専ら利用するため、車イスの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。
1 減免要件
(1)身体障がい者等の方の利用に供していること。
(2)車検証の「車体の形状」欄が「車イス移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であること。
※車イス移動車で脱着シートを取り付けたもの等車イス専用車として使用しないものについては、減免になりません。
2 減免額
自動車税及び自動車取得税の全額
3 申請に必要な書類
(特定の身体障がい者等の方が利用する場合)・・・自家用
(1)申請書(「車イス利用者」の住所、氏名、生年月日、申請者との続柄を記入)
(2)自動車車検証の写し
(3)「車イス」を利用する必要があることを明らかにする書類
①医師診断書
②介護サービス費(車イス貸与)の領収書
③補装具費(車イス)支給決定通知書(市町村が交付したもの)
④その他・・・居宅サービス計画書及びサービス利用票の写し(ケアマネージャーの原本証明必要)等
(4)写真
車イス移動車、身体障害者輸送車の場合は、車イス昇降装置・固定装置が装着されていることが分かる写真、車イス利用者が車イスに着座して乗車している写真(いずれもナンバープレートにより減免申請車両であることが確認できること)
(5)印鑑(納税義務者のもの)
※減免を認める自動車は車イス利用者1人について1台に限ります。
※身体障害者手帳等による減免制度の適用を受けている身体障がい者等を車イス利用者として減免した場合、車イス移動車に対する減免の適用はありません。
(不特定多数の身体障がい者等の方が利用する場合)・・・社会福祉法人等の事業用
(1)申請書
(2)自動車車検証の写し
(3)事業内容を確認できる書類(身体障がい者の方の利用に供することを明らかにできるもの)
①登記簿、定款、規約、寄付行為等
②使用計画書(登記簿等で申請車が身体障がい者のために使用されていることが確認できない場合)
(4)写真・仕様書
ナンバープレートを含めた車両全体の写真(前、後、横、内部)・車イス昇降装置、固定装置等の仕様書
(5)印鑑(納税義務者のもの)
※所有者が法人であっても、車イス利用者が特定の方である場合は、特定の身体障がい者の方が利用する場合と同様の取扱いとなります。
4 申請期限及び申請場所
(1)新車又は中古車を取得する場合(自動車税又は自動車取得税が課税される場合に限る)
申請期限・・・登録日から30日以内(※県によっては登録の日までの場合もございます)
申請場所・・・自動車税事務所
(2)従来から使用している自動車について申請する場合(4月1日(午前0時)現在所有している自動車)
申請期限・・・納期限まで(通常5月31日)(※県によって異なる場合がございます)
申請場所・・・自動車税事務所
※「特定の身体障がい者等の方が利用する車イス移動車」に係る減免は、その身体障がい者等について既に減免を受けている自動車(既減免車)があるときは、既減免車の抹消登録又は移転登録が必要です。[1人1台減免の原則]
また、既減免車の処理状況により新たに取得した自動車の減免できる税金や申請期限が上記と異なる場合があります。
5 その他
★リース車両も対象
★陸運支局に登録を行う日の翌日以降に申請する場合は、登録日に必ず自動車税・自動車取得税を納付いただく必要があります。減免承認後還付されます。
※各県により実施状況、減免額、必要書類等異なる場合がございます。詳しくは各県税事務所にお問い合わせ下さい。









