福祉車両の免税制度
課税免除の申請について
★課税免除の対象となる自動車
もっぱら直接社会公共の用に使用される自動車について自動車税を免除されます。具体的には次の自動車が該当します。
1 通学・通園の用に供する自動車
学校教育法第1条に規定する学校又は児童福祉法第7条規定する保育所を設置する者が所有し、かつ、専らその学校又は保育所の学生、生徒、児童又は幼児の通学・通園の用に供するバス又は乗用車で、車体に当該学校又は保育所の名称が表示されているもの。
ただし、道路運送車両の保安基準第18条第6項に規定されている表示がされているものに限る。
~提出書類~
①申請書
②自動車検査証(写)
③写真(前後左右でナンバープレートおよび学校または保育所の名称が表示されていることが確認できるもの。)
④運行経路図、送迎用経路図(保護者に配布するもの)
⑤学校法人の認可証・設置されている学校の認可証、または登記簿のどちらか。
2 社会事業の用に供する自動車
民法第34条に規定する法人又は社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有する自動車で、当該法人が設置又は経営する社会福祉施設(公益質屋は除く)において直接その本来の事業に専ら使用するもので、かつ車体に当該法人名又は、経営する施設の名称の表示がされているもの。
なお、社会福祉施設とは、社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業に揚げられている施設が該当します。
~提出書類~
①申請書
②自動車検査証(写)
③写真(前後左右でナンバープレートおよび法人の名称が表示されていることが確認できるもの。)
④社会福祉法人の設立許可書、施設の設置許可書、定款、登記簿等
※リース等有償で貸与される自動車は除く
★課税免除をする額
課税免除申請書の提出があった日の属する月の翌月以降、月割で計算した額。
(ただし、登録日の欲日から7日以内に申請書があった場合は、登録の属する月の翌月以降、月割で計算した額)
特に提出期限はありませんが、申請された翌月から適用になります。月末に登録された場合は7日以内に申請されれば、登録月の翌月から適用になります。
3月に申請(新規登録)の場合、自動車税はもともと掛らないので3月末までに申請すれば良い。
※「課税免除の申請について」は愛知県を例に記載してあります。各県により実施状況、必要書類等異なる場合がございます。詳しくは各県税事務所までお問い合わせ下さい。