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情報掲載日:2012年5月20日

岐阜県の自動車税減免について~PART 2

減免を受けるには、必要書類を揃えて申請期限までに手続きを行います。

 

(1)既に所有している自動車の減免申請(自動車税のみ対象)

①賦課期日(4月1日)現在、身体障害者手帳等が減免の要件に該当している場合

  納期限(通常3月1日から5月31日)までに最寄りの県税事務所か自動車税事務所の窓口にて必要書類を提出します。また、「減免の要件」に該当するかどうかの判定は、賦課期日(4月1日)の現況により行われます。

②4月2日以後に身体障害者手帳等の交付を受けるなど新たに減免要件に該当している場合

  申請期限は特に無く、随時、自動車税の減免申請をすることができます。ただし、既に所有している自動車の納税義務がある場合に限ります。また、「減免の要件」に該当するかどうかの判定は、申請時の現況により行われます。

 

(2)新たに取得した自動車についての減免申請

  1. ●新しく新車を取得した場合、自動車税・自動車取得税が減免の対象となり自動車の登録を運輸支局で行った日から30日以内に自動車税事務所に必要書類を提出します。
  2. ●新しく一時抹消された自動車取得税がかかる中古車を取得した場合、自動車税・自動車取得税が減免対象となります。(自動車取得税がかからない中古車であれば、自動車税のみが減免の対象となります。)自動車の登録を運輸支局で行った日から30日以内に自動車税事務所に必要書類を提出します。
  3. ●新しくナンバーの付いた自動車取得税がかかる中古車を取得した場合、自動車取得税が減免対象となり自動車税は翌年度分からが減免対象になります。申請は、自動車の登録を運輸支局で行った日から30日以内に、自動車税事務所に必要書類を提出します。
  4. ●新しくナンバーの付いた自動車取得税がかからない中古車を取得した場合は、自動車税のみが翌年度分から減免の対象となり、翌年度の納期限(通常3月1日~5月31日)までに最寄りの県税事務所か自動車税事務所に必要書類を提出します。

また、既に減免を受けている自動車(以下「既減免車」)を買い替えた場合は、既減免車をどのように処理したかによって減免の対象になる税が異なってきます。(※自動車取得税がかかる場合は減免の対象です。)

  1. ○新車に買い替えた場合、既減免車を抹消登録した場合自動車税は減免となりますが、既減免車を移転登録した場合は自動車税は翌年度からの減免となります。申請期限は自動車の登録を行った日から30日以内。既減免車も、期限内に処理します。自動車税事務所に必要書類を提出します。
  2. ○一時抹消された中古車に買い換えた場合は、既減免車を抹消登録することで自動車税は減免申請ができます。期限・書類の提出窓口は新車に買い換えたときと同様となります。ただし、既減免車の処理が移転登録の場合は翌年度分からが減免の対象となります。翌年度の納期限内に最寄りの県税事務所か自動車税事務所にて申請します。
  3. ○ナンバーの付いた中古車に買い替えた場合の自動車税の減免は、既減免車を抹消登録・移転登録と、どちら処理でも全て翌年度分からの減免となります。自動車取得税がかかる中古車の場合、申請の期限・書類の提出窓口は新車に買い替えたときと同様となりますが、それ以外は翌年度の納期限までに最寄りの県税事務所か自動車税事務所にて申請します。

〔注〕「減免の要件」に該当するかどうかの判定は、申請時の現況により行います。

〔注〕軽自動車の場合は、取扱いが異なる場合がありますので、自動車税事務所に問い合わせが必要になります。

〔注〕自動車税の減免は毎年度ごとに申請が必要ですが、減免自動車を所有している方には、毎年1月に「減免ハガキ」が送付されます。必要事項を記入し期日内に提出されることにより、翌年度も継続して減免を受けられます。「減免ハガキ」の提出が無い場合、翌年度は継続して減免を受けられません。

 

(3)減免申請に必要な書類

  ①減免申請書(申請窓口に備え付けてあります)

  ②障がい者の方であることを証する書面(原本。身体障害者手帳等)

  ③運転免許証(両面の写し可)

  ④自動車検査証(原本)※既減免車買い替えの場合は、既減免車の処理済み分(写し可)も要。

  ⑤印鑑(認印可)

〔注〕運転者が生計を一にする方の場合は上記の書類に加えて、住民票謄本(世帯全員の住民票)。運転者が常時介護する方の場合は常時介護証明書が、それぞれ必要になります。

 

(4)減免する額

Ⅰ、自動車税~年税額で45,000円が限度となります。

Ⅱ、自動車取得税~300万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額が限度となります。

減免の限度額を超えた部分の税額は納付しなくてはなりません。減免限度額を超えた分は、自動車の登録と減免申請を同日に行った場合は当日に納付。自動車の登録日の翌日以後30日以内に減免申請を行った場合は、一旦全額納付したから減免承認後に減免相当額が還付されます。

 

 

⇒より詳細な情報は岐阜県身体障がい者等減免Q&Aよりご確認ください。

 

 

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